○豊郷町緊急通報システム事業実施要綱
(平成5年12月27日告示第26号)
改正
平成13年5月29日告示第13号
平成18年6月26日要綱第19号
平成23年12月15日告示第56号
平成26年3月26日告示第10号
令和4年3月25日告示第12号
(目的)
第1条
この要綱は、豊郷町に居住する在宅ひとり暮らし高齢者および重度の身体障害者等(以下「高齢者等」という。)の急病または事故等の緊急事態に対処するとともに、高齢者等の相談に応じることにより日常生活の不安解消とその安全を確保し、もって高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(緊急通報システム)
第2条
緊急通報システム(以下「システム」という。)とは、端末緊急通報装置本体、ペンダント型無線発信機、容態収集機および手元緊急スイッチ(以下「機器」という。)を高齢者等に貸与するとともに、緊急通報システム受信センター(以下「受信センター」という。)を委託業者に設置し、緊急の対応が必要と認められた高齢者等に対し、近隣協力員(以下「協力員」という。)等の協力により速やかな救急活動等を行う制度をいう。
(実施の方法)
第3条
緊急の通報を発信した高齢者等に対し、これを受信した受信センターは、本人または協力員等の情報に基づき、緊急対応が必要と判断したときは、速やかに彦根市消防本部(以下「消防本部という。)へ連絡し適切な救急活動等を行う。また、相談の通報を発信した高齢者等に対し、充分な相談に応じるとともに、適切な関係機関へつなぐことで不安の軽減を図る。
(実施主体)
第4条
事業の実施主体は、豊郷町とする。ただし、対象世帯の決定等を除きこの事業の一部を適切に業務が行える民間業者等に委託して行うことができるものとする。
(対象者)
第5条
この事業の対象者は、豊郷町に住所を有し、病弱等のため日常生活に不安がある者で、かつ、協力員3人以内の確保が可能な次に掲げる者とする。
(1)
65歳以上のひとり暮らし高齢者
(2)
65歳以上の高齢者世帯
(3)
ひとり暮らしの在宅重度身体障害者
(4)
世帯員全員が在宅重度身体障害者の世帯
(5)
その他特に町長が必要と認める者
2
前項に掲げるもののうち、世帯員のいずれか一人または全員が寝たきりまたは移動が不自由で、自ら救援を求めに行くことが困難な者を、優先的に取り計らうものとする。
(申請)
第6条
このシステムを利用しようとする者は、豊郷町緊急通報システム利用申請書(様式第1号)に、協力員3人以内の豊郷町緊急通報システム協力員承諾書(様式第2号)を添付し、町長に提出するものとする。
(決定および通知)
第7条
町長は、前条の申請を受理したときは、申請書を審査したうえで貸与の可否を決定し、豊郷町緊急通報システム利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2
町長は、貸与の決定をしたときは、受信センターに申請書の写しを添付して速やかに通知するものとする。
(承諾書)
第8条
前条による貸与の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、豊郷町緊急通報システム利用承諾書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(機器の貸与)
第9条
町長は、前条の承諾書を提出した利用者に対し、速やかに機器を貸与するものとする。
(機器の管理)
第10条
機器の貸与を受けた利用者は、善良な管理者としての注意をもって使用するとともに、本事業の目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、または担保に供してはならない。
2
利用者が前項に違反した場合、町長は、機器の返還またはシステムの利用停止を命ずることができる。
3
利用者は、機器を損傷し、または亡失した場合、速やかに町長に届けなければならない。
4
利用者は、システムの利用を必要としなくなった場合、速やかに機器を返還しなければならない。
(費用の負担)
第11条
利用者またはこの者の属する世帯の生活中心者は、機器等の設置および維持管理に要する費用として、別表の基準により費用を負担するものとする。
(移動等の届出)
第12条
利用者またはその親族は、次の各号のいずれかに該当するときは、豊郷町緊急通報システム利用(変更)届出書(様式第5号)を速やかに町長に届け出なければならない。
(1)
第5条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2)
システムの利用を辞退するとき。
(3)
利用者が長期入院または施設へ入所したとき。
(4)
利用者が死亡したとき。
(5)
利用者が転出したとき。
(6)
利用者が転居したとき。
(7)
その他申請書の内容に異動(変更)が生じたとき。
2
町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに異動(変更)届出書の写しを添付して受信センターに通知するものとする。
(利用の取消し)
第13条
町長は、前条第1項第1号から第5号までに規定する届出があったときは、機器の利用決定を取り消すとともに、豊郷町緊急通報システム利用取消通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。
(協力員の活動)
第14条
協力員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1)
利用者から緊急通報があったときは、受信センターまたは、消防本部の指示に従って、速やかに利用者宅に出向き、安否の確認を行うこと。
(2)
前号の確認結果を、受信センターに連絡するとともに、緊急出動が必要な場合は消防本部等へ連絡すること。
(3)
緊急のために必要な活動を行うこと。
(4)
その他受信センターおよび消防本部の指示による活動を行うこと。
(関係機関の連携)
第15条
このシステムの円滑な運営を図るため彦根犬上緊急通報システム連絡協議会を設置し、密接な連携のもとに事業を行う。
(その他)
第16条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この要綱は、公布の日から施行する。
付 則(平成13年5月29日告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成18年6月26日要綱第19号)
この要綱は、平成18年10月1日より施行する。
附 則(平成23年12月15日告示第56号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月26日告示第10号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
設置および維持管理に要する費用負担基準額表
所得階層区分
費用負担額
摘要
第1段階
生活保護者
0円/月額
* 特に町長が必要と認める場合は、この限りでない
第2段階
課税年金収入と所得金額の合計が80万円以下の住民税非課税世帯
第3段階
住民税非課税世帯で第2段階以外
第4段階
本人が住民税非課税
第5段階
本人が住民税課税
新規通報装置1台当りの税込月額の1割に相当する額
第6段階
本人が住民税課税
(基準所得金額:200万円以上)
【注】
上記所得階層区分は、介護保険制度に基づく保険料段階区分設定と同様とする。
様式第1号(第6条関係)
豊郷町緊急通報システム利用申請書
豊郷町緊急通報システム利用申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
豊郷町緊急通報システム協力員承諾書
豊郷町緊急通報システム協力員承諾書
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
豊郷町緊急通報システム利用決定(却下)通知書
豊郷町緊急通報システム利用決定(却下)通知書
[別紙参照]
様式第4号(第8条関係)
豊郷町緊急通報システム利用承諾書
豊郷町緊急通報システム利用承諾書
[別紙参照]
様式第5号(第12条関係)
豊郷町緊急通報システム利用異動(変更)届出書
豊郷町緊急通報システム利用異動(変更)届出書
[別紙参照]
様式第6号(第13条関係)
豊郷町緊急通報システム利用取消通知書
豊郷町緊急通報システム利用取消通知書
[別紙参照]