○豊郷町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
(平成18年3月24日規則第11号)
改正
令和3年7月8日規則第23号
令和6年1月16日規則第25号
(趣旨)
第1条
この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定または指定の更新を受けた旨の標示)
第2条
法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事務所の見やすい場所に標示するものとする。
2
前項の規定は、法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(事業所情報の提供)
第3条
町長は、前条第1項に規定する指定、同条第2項に規定する指定の更新または法第115条の25各項の規定による届出(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、滋賀県、滋賀県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事務所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1)
事業所の名称および所在地
(2)
当該事業所の指定の申請者の名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名および住所
(3)
指定年月日および指定更新年月日ならびに指定有効期間満了日
(4)
事業開始年月日
(5)
運営規程
(6)
介護保険事業所番号
(7)
その他町長が必要と認める事項
(公示)
第4条
法第115条の30の規定による公示は、施行規則第140条の38に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(その他)
第5条
この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
(施行期日)
第1条
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
第2条
町長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附 則(令和3年7月8日規則第23号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、所要の調整をして使用することによりこの規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和6年1月16日規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。