○豊郷町生きがい活動支援通所事業実施要綱
(平成12年3月27日告示第10号)
改正
平成14年2月6日告示第2号
平成18年4月17日告示第12号
平成23年3月29日告示第13号
平成28年9月15日告示第47号
平成30年1月19日告示第1号
令和3年7月8日告示第57号
令和4年2月15日告示第5号
令和8年4月7日告示第12号
(目的)
第1条
居宅における生活支援が必要な高齢者、障害者等の社会的孤立感の解消、自立生活の助長および要介護状態になることを予防し、もってその健康と福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条
実施主体は、豊郷町とし、その責任の下にサービスの提供をするものとする。
ただし、事業の運営を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(実施施設)
第3条
デイサービスは、豊郷町ふれあいプラザおよび豊郷町生きがいデイサービスセンターにおいて実施するものとする。
ただし、この事業が適切に実施されると認められる場合は、その他適当な施設において実施することができる。
(対象者)
第4条
対象者は、豊郷町に住所を有し居住する、おおむね65歳以上の要介護状態にない高齢者および障害者等とする。
(事業内容)
第5条
事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1)
生きがい活動
(2)
給食サービス
(3)
入浴サービス
(利用定員)
第6条
利用定員はおおむね25人とする。
(登録の申請)
第7条
利用しようとする者は、登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
なお、申請者は、原則として対象者本人または、その家族とする。
(登録の審査)
第8条
町長は、前条の規定による登録申請を受けたときは、速やかに当該対象者について身体の状況等を調査するものとする。
ただし、事業を委託している場合は、受託者に当該対象者の身体状況等を調査させることができる。
(登録の決定)
第9条
町長は、当該対象者についてサービスの必要性を検討し登録の可否を決定し、登録申請者に決定通知書(様式第2号)によって通知するとともに、登録決定者名簿を作成する。
(サービス提供の取消)
第10条
町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録の取り消しをすることができる。
(1)
虚偽の申請その他不正な手段により登録の決定をうけた者
(2)
第4条に該当しなくなった者
(3)
その他町長が不適当と認める者
(利用料および免除)
第11条
利用料の額は、1日につき600円とする。
ただし、生活保護法による被保護者は、免除することができる。
(記録および報告)
第12条
町長は、利用状況等を把握するものとする。
2
事業受託者は、サービス事業等の記録をし、毎月の事業実績は翌月の10日までに年間の事業実績は当該年度終了後20日以内に町長に報告しなければならない。
(その他)
第13条
この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は町長が別に定める。
付 則
1
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2
豊郷町C型デイサービス事業実施要綱(平成7年告示第25号)は廃止する。
付 則(平成14年2月6日告示第2号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成18年4月17日告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月29日告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年9月15日告示第47号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成30年1月19日告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月8日告示第57号)
1
この要綱は、公布の日から施行する。
2
この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、所要の調整をして使用することによりこの要綱による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この要綱の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和4年2月15日告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年4月7日告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
登録申請書
登録申請書
[別紙参照]
様式第2号(第9条関係)
決定通知書
決定通知書
[別紙参照]