○豊郷町中心市街地公園の設置および管理に関する条例
(平成17年3月8日条例第6号)
(設置)
第1条
町民福祉と健康の増進に資するため、豊郷町中心市街地公園(以下「中心市街地公園」という。)を設置する。
(名称および所在地)
第2条
中心市街地公園の名称および所在地は、次のとおりとする。
(1)
名称 豊郷町中心市街地公園
(2)
所在地 滋賀県犬上郡豊郷町大字八目102番地
(業務)
第3条
中心市街地公園は、次に掲げる業務を行う。
(1)
町民および来訪者の休憩場所としての施設、器具および場所の提供
(2)
町民および来訪者に対する野外便所の供与
(3)
その他町長が必要と認める業務
(管理)
第4条
中心市街地公園の管理運営は、町が行う。
(委任)
第5条
この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。