○豊郷町立保育所管理規程
(平成11年3月29日告示第9号)
改正
平成20年6月30日告示第27号
(趣旨)
第1条
この規程は、児童福祉法(以下「法」という。)第45条の規定による児童福祉施設最低基準に基づき、児童が健康かつ安全で情緒の安定した生活ができる環境において、心身ともに健やかに社会の一員として育成されるよう適正な保育所運営を確保することを目的として、豊郷町立保育所(以下「保育所」という。)の管理運営について、豊郷町保育所運営に関する規則(昭和62年規則第5号)およびその他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(方針)
第2条
児童の保育においては、法の理念に基づき、児童が心身ともに健やかに育成されるよう努めるとともに、児童の国籍、身上、社会的身分等によって差別的扱いをしてはならない。
(給食)
第3条
給食は、できるかぎり変化に富んだ献立とし、児童の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
2
食品の種類および調理方法は、栄養並びに児童の身体的状況および嗜好を考慮したものでなければならない。
3
調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
(健康管理)
第4条
園長は、児童に対し、入所時の健康診断および年2回以上の定期健康診断を実施し、その結果を記録しておかなければならない。
2
職員の健康診断は、年1回以上実施するものとし、0歳児担当保育士および調理をする者にあっては、毎月検便を実施するものとする。
3
児童の疾病、傷害等により急を要するときは、緊急に医療機関に搬送し、手当てを受けるとともに、その旨を保護者および町長に速やかに報告しなければならない。
(保育所の設備等)
第5条
保育所の設備および構造は、採光、換気等保健衛生に留意するとともに、危険防止について充分な措置を講じなければならない。
2
児童の使用する居室、便所、衣類、食器等は、常に清潔に保たなければならない。
(1)
居室および便所は、毎日清掃し、消毒すること。
(2)
食器は、使用後よく洗い、消毒すること。
(保護者との連絡)
第6条
園長は、児童の行動、生活および健康状態について、常に保護者との連絡を密にし、相互の緊密な意志疎通を図るよう努めるものとする。
(地域との交流)
第7条
園長は、地域との交流に努め、保育所に対する理解および協力を得ることにより、児童が社会の一員として健全に育成されるよう努めるものとする。
(防災対策)
第8条
園長は、自然災害、火災その他の非常災害に対する防災対策について、計画的な防災訓練および設備改善を図り、児童の安全について万全を期さなければならない。
2
園長は、毎月1回以上の避難訓練および消火訓練を行うものとする。
(その他事項)
第9条
この規程に定めるもののほか、保育所の管理運営に関し必要な事項は、園長がその都度決める。
付 則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日告示第27号)
この規程は、公布の日から施行する。