○豊郷町立保育所運営委員会に関する規則
(昭和52年3月15日規則第3号)
改正
昭和58年4月1日規則第6号
平成3年12月25日規則第14号
平成12年2月15日規則第4号
(目的)
第1条
豊郷町立保育所運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、保育児童の福祉に関し円滑な運営を図るため、町長の諮問に応じて必要な事項を審議する。
(組織)
第2条
運営委員会の委員は20名以内を以って組織し、次のうちから町長が委嘱する。
(1)
区長
(2)
民生児童委員
(3) 削除
(4)
保護者代表
(5)
その他町長が適当と認める者
(任期)
第3条
委員の任期は、1ケ年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とし、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
3
公職のゆえに選出された者の任期は、前2項の規定にかかわらずその公職の任期とする。
(委員長および副委員長)
第4条
委員会に委員長および副委員長を置く。
2
委員長および副委員長は、委員の互選とする。
3
委員長は、委員会を代表し会議の議長となり会務を統理する。
4
副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときは、職務を代理する。
(会議)
第5条
委員会は、委員長が招集する。
2
委員会は、年1回以上開催する。
ただし、委員長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
(定足数および表決)
第6条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2
委員会の議事は出席委員の過半数を以て決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(補則)
第7条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
1
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
2
第2条第1号、第4号および第5号の委員中大町区については、昭和52年度に限り昭和51年度役員も加える。
付 則(昭和58年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
付 則(平成3年12月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
付 則(平成12年2月15日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。