○豊郷町三ツ池児童館設置条例
(昭和62年3月17日条例第14号)
改正
平成3年6月20日条例第22号
(設置)
第1条
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、地域の児童に健全な遊び場を与え、その健康を増進し、または情操を豊かにすることを目的として本町に児童館を設置する。
(名称および位置)
第2条
児童館の名称および位置は、次のとおりとする。
名称
位置
三ツ池児童館
犬上郡豊郷町大字三ツ池82番地の1
(事業および管理運営)
第3条
豊郷町三ツ池児童館の事業および管理運営については、豊郷町地域総合センターの管理運営に関する規則(平成3年規則第15号)で定める。
付 則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付 則(平成3年6月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。