○豊郷町次世代育成支援対策推進庁内委員会設置規程
(平成16年10月22日訓令第1号の2)
改正
平成21年8月12日訓令第3号
平成25年3月29日訓令第3号
平成28年3月30日訓令第2号
平成29年3月27日訓令第2号
(設置)
第1条
次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成されるよう、社会全体で子育てを支援していく環境整備を図るため、豊郷町次世代育成支援対策推進庁内委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)
豊郷町次世代育成支援地域行動計画(以下「計画」という。)の策定に関すること。
(2)
計画の推進に係る政策的事項および具体的施策の決定に関すること。
(3)
計画の推進に係る事業の課内間調整に関すること。
(4)
計画の実施状況の公表に関すること。
(5)
その他計画の策定および推進について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、委員長、副委員長および委員をもって組織する。
2
委員長は、町長をもって充て、副委員長は副町長をもって充てる。
3
委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条
委員長は、委員会を統括する。
2
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条
委員会の会議は、委員長が必要に応じて召集し、主宰する。
(調整委員会)
第6条
委員会に、その所掌事務に係る企画、協議および調整ならびに委員会の会議が決定した事項を処理させるため調整委員会(以下「調整会」という。)を置く。
2
調整会は、教育次長および別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
3
調整会の会長は、教育次長をもって充てる。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は、教育委員会事務局総務課において処理する。
(補則)
第8条
この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
付 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年8月12日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第3号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日訓令第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
教育長、総務課長、住民生活課長、人権政策課長、保健福祉課長、産業振興課長、教育委員会事務局次長
別表第2(第6条関係)
総務課(人事担当者)
住民生活課(人口動態担当者)
人権政策課(男女共同参画担当者)
保健福祉課(児童福祉担当者・母子保健担当者)
産業振興課(就労担当者)
教育委員会事務局(社会教育担当者・学校教育担当者・放課後児童クラブ担当者・子育て支援センター担当者)
愛里保育園
豊郷幼稚園
子育て支援センター