○豊郷町次世代育成支援対策地域協議会設置要綱
(平成16年7月7日告示第9号)
改正
平成21年8月12日告示第36号
平成29年3月27日告示第12号
(目的)
第1条
急速に進行する少子化に対応するため、子育て中の家庭への支援をはじめ、次代の社会を担う子どもが健やかな成長をしていく環境づくり等の整備を総合的に図るため、豊郷町次世代育成支援対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)
豊郷町次世代育成支援行動計画(以下「計画」という。)の審議に関すること。
(2)
計画の実施状況に係る意見に関すること。
(3)
その他計画策定および推進に関すること。
(組織)
第3条
協議会は、20人以内の委員をもって組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)
関係団体の代表者
(2)
関係行政機関の職員
(3)
町民から公募する者
3
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員が任期途中で欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第4条
協議会に会長および副会長1人を置き、委員の互選により選出する。
2
会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
協議会は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長は会長があたる。
2
協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3
協議会の議事は、出席委員の過半数を以って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4
協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めてその意見または説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条
協議会の庶務は、教育委員会事務局総務課において処理する。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
付 則
この要綱は、平成16年7月7日から施行する。
附 則(平成21年8月12日告示第36号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月27日告示第12号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
参考
[別紙参照]