備考
上表にかかわらず、平成11年7月から平成12年6月まで暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。
注1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)
注2 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人および6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収月額とする。この場合100円未満は切捨てとする。
注3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費および一般生活費(地区別冬期加算および入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2および別表第3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。