○豊郷町宅老所等整備運営費補助金交付要綱
(平成17年5月17日告示第17号)
改正
平成25年6月21日告示第27号
平成31年3月19日告示第13号
(趣旨)
第1条
高齢者が、同世代や他世代との交流により要介護状態になることを予防し、高齢者の心身の健康保持・増進を図ることを目的として、宅老所等の整備運営事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条
この補助金は、宅老所等を整備・運営しようとする社会福祉法人、医療法人、農業協同組合および特定非営利活動法人であって、本事業の継続性が認められる者に対して交付するものとする。
(補助金交付対象事業)
第3条
補助金の交付対象となる事業、補助基本額、補助率およびその他補助金額の算定に係る要件については、別表の豊郷町宅老所等整備運営費補助金交付基準によるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条
補助事業者は、町長が定める日までに、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)を添えて提出しなければならない。
(補助金の交付条件)
第5条
補助金の交付条件は、次に掲げるものとする。
(1)
補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、補助事業変更承認申請書(様式第3号)を提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(2)
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合または補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に対し、理由書および補助事業の遂行状況を記載した書類を提出しなければならない。
(3)
補助事業者は、補助事業に係る財産を処分するときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
この場合において、当該財産を処分したことにより収入があった場合には、補助を受けた金額の範囲内においてその収入の全部または一部を町に納付させることができる。
(4)
補助事業者は、補助事業により取得し、または価値の増加した財産をこの補助金の目的に反して使用・譲渡・交換・貸し付け、または担保に供しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(5)
補助事業者は、補助事業に係る予算および決算を明らかにした帳簿等を作成し、証拠書類とともに事業完了後5年間保管しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条
町長は、第4条の申請を適当と認めたときは、交付の目的を達成するために必要な条件を付して、補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2
町長は、必要があると認めたときは、補助金概算払交付申請書(様式第5号)に基づき補助金の全部または一部を概算払いすることができる。
(事業実績報告)
第7条
補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第6号)を提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条
町長は、前条の事業実績報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適正と認めたときは、補助事業者の補助金交付請求書(様式第7号)に基づき補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条
町長は、補助事業者が法令・規則およびこの要綱に違反したとき、または補助金の交付決定に付された条件に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、または既に交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。
2
町長は、補助事業者が本事業を開始しないとき、または本事業開始後5年以内に事業を廃止したときは、既に交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。
付 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年度事業から適用する。
附 則(平成25年6月21日告示第27号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日告示第13号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
豊郷町宅老所等整備運営費補助金交付基準
区分
基準額
対象経費
補助率等
1 施設整備費
2,000,000円
宅老所等の開設のために必要な建物の新築・改築・改修に必要な工事費または工事請負費
(付帯備品含む。土地の買収・整地に係る費用、建物の買収に係る費用は含まない。)
10/10
2 設備整備費
150,000円
宅老所等の開設のために必要な備品
10/10
3 施設運営費
5,000円/月から30,000円/月
宅老所等の運営に要する経費
(町の委託事業により実施する場合は、本要綱の対象としない。)
月12日以上開所の場合は、30,000円
月5日から11日開所の場合は、20,000円
月3日または4日開所の場合は、10,000円
月1日または2日開所の場合は、5,000円
4 施設修繕費
250,000円
宅老所等の運営継続のために必要な建物等の修繕、運営継続のために必要な備品の購入に要する経費
10/10
様式第1号(第4条関係)
豊郷町宅老所等整備運営費補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
事業計画書
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
豊郷町宅老所等整備運営費補助事業変更(中止・廃止)承認申請書
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
豊郷町宅老所等整備運営費補助金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第5号(第6条関係)
豊郷町宅老所等整備運営費補助金概算払交付申請書
[別紙参照]
様式第6号(第7条関係)
豊郷町宅老所等整備運営費補助金実績報告書
[別紙参照]
様式第7号(第8条関係)
豊郷町宅老所等整備運営費補助金交付請求書
[別紙参照]