○豊郷町生きがいデイサービスセンターの設置および管理に関する条例
(平成18年3月3日条例第4号の2)
改正
平成21年12月11日条例第34号
豊郷町生きがいデイサービスセンター四季の森設置条例(平成14年条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この条例は、概ね60歳以上のひとり暮らし高齢者等に対し、生きがいや健康づくり、介護予防施策などに基づく各種サービスを提供するため、豊郷町生きがいデイサービスセンター(以下「センター」という。)の設置および管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称および位置)
第2条
本町にセンターを設置し、その名称および位置は、次のとおりとする。
名称
位置
豊郷町生きがいデイサービスセンター
豊郷町大字四十九院1252番地
豊郷町ふれあいプラザ
豊郷町大字石畑315番地10
(事業)
第3条
センターは、次に掲げる事業を行う。
(1)
生きがい活動支援通所事業
(2)
介護予防事業
(3)
家族介護支援事業
(4)
地域介護予防活動支援事業
(5)
世代間交流事業
(6)
保健指導、健康教育および健康相談に関する事業
(7)
その他センターの設置目的を達成するために必要な事業
(管理者)
第4条
センターの管理者は、町長とする。
(休館日)
第5条
センターの休館日は、次のとおりとする。
ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、または臨時に休館することができる。
(1)
日曜日および土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(使用の許可等)
第6条
センターのうち、町民の利用に供するための施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2
町長は、前項の使用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、または使用の許可を取り消すことができる。
(1)
許可申請に偽りがあったとき。
(2)
この条例またはこの条例に基づく規定等に違反したとき。
(3)
センターの秩序または善良な風俗を乱し、または管理上必要な指示に従わないとき。
3
前項の規定により、当該許可の取り消しまたは停止を受けた者に生じた損害について、町はその賠償の責めを負わない。
(損害賠償)
第7条
センターの利用者は、その責に帰すべき理由により、センターの施設または附属設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、これは修理し、またはその損害を賠償しなければならない。
ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、または免除することができる。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、センターの管理および運営に関する必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日より施行する。
(経過措置)
2
第1条および第2条については、平成18年9月1日より施行する。
附 則(平成21年12月11日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。