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○豊郷町老人福祉医療費助成条例
(目的)
(用語)
ア 65歳に達する日の翌日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から70歳に達する日の翌日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までの間にある者
(助成の範囲)
(受給券)
(助成の方法)
(助成方法の特例)
(一部負担金相当額等の支払)
(助成の期間)
(届出)
(損害賠償との調整)
(受給権の保護)
(助成金の返還)
(委任)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
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