○豊郷町在宅寝たきり老人等歯科保健事業実施要綱
(平成11年9月2日告示第32号)
改正
平成23年11月10日告示第35号
(目的)
第1条
この要綱は、口腔衛生指導や歯科治療を受診することが困難な在宅の寝たきり老人等に対し、訪問歯科調査、健診、口腔衛生指導等を実施し、また当該事業に継続する歯科治療を推進することにより寝たきり老人の口腔状態の改善を図り、もって生きがいや全身の健康状態の維持増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条
対象者は、町内に住所を有する、おおむね65歳以上で寝たきりまたは身体が虚弱のために歯科診療所等に通院することが困難な者とする。
(訪問歯科調査等の申請)
第3条
訪問歯科調査等の申請は、訪問歯科健診等を希望する者またはその家族等が町長に訪問歯科調査等申請書(様式第1号)により申請するものとする。
(訪問歯科調査の実施)
第4条
町は、当該申請のあった者について、本事業に該当するものと認められた場合は、訪問等により次の事項について状況調査書(様式第2号)および個別評価表(様式第2の1号)により事前に状況を把握するものとする。
(1)
住所・氏名・年齢・電話番号・寝たきりになった原因疾患等・発病年月日・寝たきりになった年月日
(2)
口腔内の主訴
(3)
内科・歯科の受診状況および主治医
(4)
心身状況および日常生活状況
(5)
介護者および家族の状況
(6)
保険の種類
(7)
その他必要な事項
2
町長は、前項の規定に基づき、本町にて開業する歯科医師に訪問歯科健診依頼書(様式第3号)により依頼する。
3
前項の訪問歯科健診の日程は、町、歯科医師および申請者の間で協議して決定するものとする。
4
訪問歯科健診には、歯科衛生士、町保健師が同行するものとする。
(訪問歯科健診の内容)
第5条
訪問歯科健診を行う医師は、内科等の主治医の意見を参考にして、次の区分により判定するものとする。
(1)
要口腔衛生指導
(2)
要訪問診療
(3)
要通院診療
(4)
要入院診療
(5)
処置不要
2
訪問歯科健診を行う医師は、前項に掲げるもののほか、口腔清掃、義歯の使用方法等の保健指導、歯周疾患、う触等に対する歯科指導等を実施するものとする。
(訪問歯科健診結果の報告)
第6条
訪問歯科健診を行った医師は、その結果を歯科健診結果報告書(様式第4号)により、町長に報告するものとする。
(歯科診療の決定)
第7条
町長は、前条の規定による訪問歯科健診結果の報告に基づき、申請者および家族の同意のもとに歯科診療等の実施方法を決定するものとする。
(歯科診療の推進)
第8条
町長は、歯科診療実施の場合は、歯科医師に対し、歯科診療依頼書(様式第5号)により依頼するものとする。
(歯科治療結果の報告)
第9条
歯科医師は、処置終了後その結果を歯科健診(診療)報告書(様式第6号)により町長に報告するものとする。
(口腔衛生指導の実施等)
第10条
町は、第5条の規定により口腔衛生指導が必要なもの、または第6条による報告で特に指示があった者について、歯科衛生士による口腔衛生指導を実施するものとする。
なお、歯科衛生士は、口腔衛生指導の実施状況について口腔衛生指導記録票(様式第7号)および歯科観察票(様式第7の1号)により記録するものとする。
(事業の総括)
第11条
町長は、事業の実施状況について在宅寝たきり老人等歯科保健事業実施状況総括表(様式第8号)により掌握するものとする。
(診療費等)
第12条
歯科診療は、保険医療による診療報酬とする。
2
前項による診療収入は、当該診療を実施した歯科医師または病院に帰属するものとする。
付 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年11月10日告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
訪問歯科調査等申請書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
状況調査書
[別紙参照]
様式第2の1号(第4条関係)
個別評価表
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
訪問歯科健診依頼書
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
歯科健診結果報告書
[別紙参照]
様式第5号(第8条関係)
訪問歯科診療依頼書
[別紙参照]
様式第6号(第9条関係)
歯科診療報告書
[別紙参照]
様式第7号(第10条関係)
口腔衛生指導記録票
[別紙参照]
様式第7の1号(第10条関係)
歯科観察票
[別紙参照]
様式第8号(第11条関)
在宅寝たきり老人等歯科保健事業実施状況総括表
[別紙参照]