○豊郷町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱
(平成13年11月28日告示第24号)
改正
令和3年5月27日告示第35号
(目的)
第1条
この要綱は、重度身体障害(児)者が就労、通学、通院、通所、生業等のために自動車を取得し改造する場合に要する経費に対し、予算の範囲内において助成し、もって、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条
本事業の助成対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
ただし、本人または、その配偶者もしくは扶養義務者の前年(1月から6月までの間に助成の申請を行う場合にあっては、前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超える場合は、助成対象者としないものとする。
(1)
身体障害者手帳の交付を受けている重度の上肢、下肢または体幹機能障害を有する者であって、就労等のため自らが所有し、運転する自動車の操向装置および駆動装置等の一部を改造する必要がある者
(2)
身体障害者手帳の交付を受けている重度の下肢または体幹機能障害を有する(児)者であって、通学、通院、通所、もしくは生業のため自らまたは生計を同一にする者が所有する自動車に車椅子の昇降装置、固定装置等の移動介護用装置を装着・改造する必要がある者
(助成額)
第3条
助成額の最高限度額は、100,000円とする。
(助成対象経費)
第4条
助成対象経費は、重度身体障害者が自ら運転する自動車の場合は、操向装置および駆動装置等の改造に要する経費とする。
重度身体障害(児)者と生計を同一にする者等がその重度身体障害(児)者の移動介護のために運転する自動車の場合は、車椅子の昇降装置、固定装置等の移動介護用装置を装着・改造(移動介護用特別仕様車の購入を含む。)するために要した経費とする。
(助成の申請)
第5条
本事業の助成を受けようとする者は、改造を行う前に、豊郷町身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号または第2号)に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1)
運転者の自動車運転免許証の写し(本人が教習のため運転免許取得前の者である場合を除く。)
(2)
自動車検査証の写し(新たに自動車を購入する場合を除く。)
(3)
生計同一申立書(様式第3号)。
ただし、生計を同一にする者が所有する自動車を改造する場合のみ必要
(4)
改造に要する経費の見積書(装着・改造の箇所および経費を明らかにしたもの)の写し
(5)
その他町長が必要と認めた書類
(助成の決定)
第6条
町長は、前条による申請書の提出があったときは、その内容を審査し助成の可否を決定する。
2
町長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、申請者に対して豊郷町身体障害者用自動車改造費助成金交付決定通知書(様式第4号)または豊郷町身体障害者用自動車改造費助成却下通知書(様式第5号)により通知する。
(運転免許の取得確認および決定通知)
第7条
町長は、教習のため運転免許取得以前に助成申請があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請のあった者に豊郷町身体障害者用自動車改造費助成承認通知書(様式第4号の2)により、運転免許を取得することを条件に助成する旨を通知するものとする。
2
前項の通知を受けた者は、免許を受けた日から60日以内に町長に運転免許証の写しを提出しなければならない。
(実績報告)
第8条
本事業の助成金交付決定を受けた者は、自動車の改造が完了したら速やかに身体障害者用自動車改造費助成事業実績報告書(様式第6号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1)
改造費明細書の写し
(2)
領収書の写し
(3)
自動車検査書の写し。
ただし、新たに自動車を購入した場合のみ必要
(4)
その他町長が必要と認めた書類
(助成金の額の確定)
第9条
町長は、前条による実績報告書の提出があったときは、豊郷町身体障害者用自動車改造費助成事業確認調書(様式第9号)により、これを審査し助成金の額の確定をする。
2
町長は、前項の規定により助成金の額の確定をしたときは、申請者に対し豊郷町身体障害者用自動車改造費助成金確定通知書(様式第7号)により通知する。
(助成金の請求)
第10条
助成金の確定通知を受けた者は、速やかに豊郷町身体障害者用自動車改造費助成金交付請求書(様式第8号)により、町長に請求するものとする。
(支払)
第11条
町長は、前条の請求書を受理した日から30日以内に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第12条
町長は、助成金の交付を受けた者が不正に助成を受けたことがあきらかになったときは、助成の決定を取消し、または既に受けた助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。
(豊郷町身体障害者用自動車改造費助成簿の整理)
第13条
町長は、助成の状況を明らかにするため、豊郷町身体障害者用自動車改造費受給者名簿(様式第10号)を整備するものとする。
(その他)
第14条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
付 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(令和3年5月27日告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
豊郷町身体障害者用自動車改造費助成申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
豊郷町身体障害者用自動車改造費助成申請書(車椅子リフト設置用)
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
生計同一申立書(身体障害者用自動車改造費助成事業)
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
豊郷町身体障害者用自動車改造費助成金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第4号の2(第7条関係)
身体障害者用自動車改造費助成承認通知書
[別紙参照]
様式第5号(第6条関係)
身体障害者用自動車改造費助成却下通知書
[別紙参照]
様式第6号(第8条関係)
身体障害者用自動車改造費助成事業実績報告書
[別紙参照]
様式第7号(第9条関係)
豊郷町身体障害者用自動車改造費助成金確定通知書
[別紙参照]
様式第8号(第10条関係)
身体障害者用自動車改造費助成金交付請求書
[別紙参照]
様式第9号(第9条関係)
豊郷町身体障害者用自動車改造費助成事業確認調書
[別紙参照]
様式第10号(第13条関係)
身体障害者用自動車改造費受給者名簿
[別紙参照]