○豊郷町障害者等通院費助成事業実施要綱
(平成11年4月1日告示第17号)
改正
平成22年2月15日告示第7号
平成28年3月16日告示第10号
令和3年5月27日告示第39号
令和7年3月12日要綱第7号
(目的)
第1条
この要綱は、障害者等の通院のための交通費および燃料費の一部を助成することにより、障害者の生活の負担を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条
前条の事業内容は、次のとおりとする。
(1)
自家用自動車燃料費助成事業
本町と契約を締結した燃料給油所(以下「燃料費助成協力機関」という。)で障害者等が通院のためにその自動車または軽自動車を使用する場合において、その燃料費の一部を助成する。
(2)
タクシー運賃助成事業
障害者等が通院のために利用したタクシー運賃の一部を助成する。
2
この要綱に定めるところにより、助成を受ける場合においては、前項各号に定める事業のうち、いずれか一つを選択しなければならない。
(助成対象者)
第3条
この要綱により、助成を受けることができる者は、豊郷町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に登録されている者または外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条に規定する外国人登録票に登録されているもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
ただし、保険医療機関を利用した者に限る。
(1)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳1~2級の交付を受けた者
(2)
児童相談所または障害者更生相談所において療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け、厚生省発156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の最重度および重度の交付を受けた者
(3)
精神障害者保健福祉手帳制度実施要領(平成7年9月12日付け健医発1132号厚生省保健医療局長通知)に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4)
特定疾患治療研究事業に於いて、特定疾患医療受給者票の交付を受けた者
(5)
その他、町長が必要と認めた者
(申請)
第4条
助成対象者は、当該事業の助成を受けようとするときは、豊郷町障害者等通院費助成事業申請書(様式第1号)に関係書類を添えて提出しなければならない。
(助成券の交付)
第5条
町長は、前条の申請を受理し、その内容を審査した結果、適当と認める時は、助成決定通知書(様式第2号)を発行する。
ただし、第2条(1)の事業に該当する者については次により助成券の発行をする。
(1)
燃料費助成については、1月分15リットル分の助成券(様式第3号)を発行する。
(2)
町長は、助成対象者が助成券を紛失し、または汚損しても、その再交付は行わない者とする。
(助成券の利用方法)
第6条
助成券は次により利用するものとする。
(1)
助成対象者が自動車に燃料給油所において燃料を給油する際に、燃料費助成協力機関に提出するものとし、当該助成対象者は、燃料費助成協力機関に自家用自動車燃料費助成券に記載されているリットル分の金額を控除した額を支払うものとする。
(2)
前号において、当該補給の燃料費が自家用自動車燃料費助成券に記載されている金額に満たない場合は燃料費助成協力機関は、その差額を記載した預り書を発行しなければならない。
(タクシー運賃助成事業)
第7条
助成対象者が通院の目的でタクシーを利用した場合、請求があればこれを助成する。
ただし、1回につき620円を限度とし、1月2回を限度とする。
(助成金の請求)
第8条
燃料費助成協力機関は助成券に必要事項を記入の上、集計をして豊郷町障害者等通院費助成事業補助金交付請求書(様式第4号)を添付して翌月の10日までに豊郷町長に請求する。
タクシー運賃助成金を請求する者は、豊郷町障害者等通院費助成事業補助金交付請求書にタクシー代の領収書を添付して、翌月10日までに豊郷町長に請求する。
(助成券の返還)
第9条
町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、助成券の全部または一部を返還させることができる。
(1)
死亡したとき。
(2)
第3条に該当しなくなったとき。
(3)
助成券を他人に使用させたと認められるとき。
(4)
その他不正な手段により助成券の交付を受けたと認められるとき。
(助成金の返還)
第10条
町長は、不正に助成券を使用した者があるときは、その者が受けた助成額の全部または一部を返還させることができる。
第11条
町長は、助成券の交付状況を明らかにするため、助成券交付台帳(様式第5号)を備え整備しておかなければならない。
第12条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月15日告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町障害者等通院費助成事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月16日告示第10号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月27日告示第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月12日要綱第7号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
豊郷町障害者等通院費助成事業申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
助成決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
助成券
[別紙参照]
様式第4号(第8条関係)
豊郷町障害者等通院費助成事業補助金交付請求書
[別紙参照]
様式第5号(第11条関係)
助成券交付台帳
[別紙参照]