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○豊郷町精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱
(目的)
(用語)
(6) 附加給付 医療保険各法の規定に基づき保険者または共済組合の規約、定款、運営規則等の規定により、医療保険各法の規定による医療に関する給付(以下「保険給付」という。)に準じて給付されるものをいう。
(附加給付の取扱)
(助成の範囲)
(受給券および助成券)
(受給券等の更新)
(受給券等の再交付)
(受給券等の返還)
(受給券等の提出)
(助成の方法)
(助成方法の特例)
(支払方法)
(助成の期間)
(届出)
(損害賠償との調整)
(受給権の保護)
(助成金の返還)
(委任)
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