○豊郷町同和対策審議会設置条例
(昭和44年3月11日条例第17号)
改正
昭和45年9月23日条例第24号
昭和46年3月20日条例第5号
昭和50年6月12日条例第15号
昭和51年12月16日条例第30号
昭和52年6月18日条例第10号
平成12年2月14日条例第3号
平成20年3月11日条例第1号
平成25年3月12日条例第4号
(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町長の附属機関として豊郷町同和対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
審議会は、町長の諮問に応じ、同和問題の解決のために必要な総合的施策の樹立その他同和地区に関する社会的および経済的諸問題の解決に関する重要事項について調査、審議する。
2
審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条
審議会は、委員15人以内で組織する。
(委員)
第4条
委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が命じ、または委嘱する。
(1)
同和事業に関し学識経験のある者
(2) 削除
(3)
区長
(4)
関係行政機関の職員
(5)
その他町長が適当と認める者
2
委員の任期は、2年とする。
ただし、前項の中から委嘱された委員がその職を辞したとき、または職務がなくなったときは、委員の職を失い補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3
委員は、再任されることができる。
4
委員は、非常勤とする。
(会長および副会長)
第5条
審議会に会長および副会長2人を置き、委員の互選によって定める。
2
会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2
会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3
会長は、会議の議長となる。
4
会議の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(部会)
第7条
審議会にその所掌事務を分掌させるため会長が必要と認めるときは、部会を置くことができる。
2
部会所属の委員、専門委員および幹事は、会長が指名する。
3
部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によって定める。
4
部会長は、部会の分掌事務に係る調査審議の結果を会長に報告しなければならない。
(専門委員)
第8条
審議会に専門の事項を調査させるため専門委員若干人を置くことができる。
2
専門委員は、学識経験のある者または関係行政機関の職員のうちから、町長が命じ、または委嘱する。
3
専門委員は、非常勤とする。
(幹事)
第9条
審議会に幹事若干人を置く。
2
幹事は、町の職員のうちから町長が命ずる。
3
幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(庶務)
第10条
審議会の庶務は、人権政策課において処理する。
(委任)
第11条
この条例に定めるものを除くほか、審議会の運営その他に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和45年9月23日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和46年2月11日から施行する。
付 則(昭和50年6月12日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付 則(昭和51年12月16日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和52年6月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
付 則(平成12年2月14日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月12日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。