○豊郷町人権擁護審議会規則
(平成13年12月13日規則第16号)
改正
平成20年2月12日規則第8号
平成25年3月29日規則第13号
(趣旨)
第1条
この規則は、「豊かなさと」豊郷町人権擁護に関する条例(平成12年豊郷町条例第52号。以下「条例」という。)第9条第2項の規定に基づき、豊郷町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条
審議会は、条例第9条第2項の規定に基づき、町長の諮問に応じ、差別をなくすることおよび人権擁護に関する重要事項について、必要な審議を行うものとする。
(組織)
第3条
審議会は、委員15人以内で組織する。
2
前項の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)
学識経験者
(2)
人権擁護委員
(3)
同和地区代表
(4)
関係機関・団体の代表
(5)
その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は2年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第5条
審議会に、会長および副会長を置く。
2
会長および副会長は、委員の互選によって定める。
3
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代理する。
(会議)
第6条
審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2
会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3
会長は、会議の議長となる。
4
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条
会長は、必要あると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、説明または意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
審議会の庶務は、人権政策課において処理する。
(委任)
第9条
この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
付 則
1
この規則は、平成14年1月4日から施行する。
2
平成13年度に委嘱された委員の任期は、平成15年3月31日までとする。
附 則(平成20年2月12日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。