○同和対策集会所の設置および運営に関する条例
(昭和49年12月20日条例第26号)
改正
昭和52年6月18日条例第11号
平成18年3月3日条例第4号
(設置)
第1条
同和地区における社会教育活動の充実、進展を図ることを目的として同和対策集会所を設置する。
(名称および所在地)
第2条
同和対策集会所の名称および所在地は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条
同和対策集会所の管理については、町長が行う。
(委任)
第4条
この条例に定めるもののほか、管理および運営に関する事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和52年6月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年3月3日条例第4号)
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日より施行する。
(経過措置)
2
第1条および第2条については、平成18年9月1日より施行する。
別表(第2条関係)
施設名
所在地
大町教育集会所
豊郷町大町191番地
三ツ池教育集会所
豊郷町三ツ池81番地の1