○豊郷町営住宅管理条例
(平成10年7月17日条例第15号)
改正
平成12年3月27日条例第26号
平成12年3月27日条例第36号
平成12年9月27日条例第51号
平成12年12月15日条例第54号
平成16年3月17日条例第8号
平成16年12月10日条例第17号
平成22年3月15日条例第4号
平成25年3月12日条例第15号
平成30年9月28日条例第22号
令和4年9月27日条例第12号
豊郷町営住宅管理条例(昭和46年条例第20号)の全部を改正する。
(目的)
(用語の定義)
(入居者の公募の方法)
(公募の例外)
(入居の資格)
(入居者資格の特例)
(入居の申込みおよび決定)
(入居者の選考)
(入居補欠者)
(入居の手続)
(同居の承認)
(入居の承継)
(家賃の決定)
(収入の申告等)
(家賃の減免または徴収猶予)
(家賃の納付)
(督促)
(敷金)
(敷金の運用等)
(修繕費用の負担)
(入居者の費用負担義務)
(入居者の保管義務)
(迷惑行為の禁止)
(不使用の届出)
(転貸の禁止)
(用途変更の禁止)
(増改築の禁止)
(収入超過者等に関する認定)
(明け渡し努力義務)
(収入超過者に対する家賃)
(高額所得者に対する明渡請求)
(高額所得者に対する家賃等)
(住宅のあっせん等)
(期間通算)
(収入状況の報告の請求等)
(建替事業による明渡請求等)
(新たに整備される町営住宅への入居)
(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)
(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)
(住宅の検査)
(住宅の明渡請求)
(使用許可)
(使用手続)
(使用料)
(準用)
(報告の請求)
(申請内容の変更)
(使用許可の取消し)
(使用許可)
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
(入居者資格)
(家賃)
(準用)
(駐車場の使用許可)
(使用者の資格)
(使用申込み)
(使用者の決定)
(使用の手続)
(使用料の決定)
(使用料の変更)
(使用者の保管義務)
(使用許可の取消し)
(準用)
(町営住宅監理員および町営住宅管理人)
(立入検査)
(敷地の目的外使用)
(罰則)
(施行規則の制定)
(施行期日)
(経過措置)
5 平成10年4月1日において現に附則第3項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成16年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第13条または第15条の規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条または第14条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第13条または第14条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条または第14条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条または第32条第1項もしくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条または第14条の規定による家賃の額に旧条例第30条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、新条例第30条または第32条第1項もしくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条または第14条の規定による家賃の額および旧条例第30条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条または第14条の規定による家賃の額および旧条例第30条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分負担調整率
平成10年度0.000
平成11年度0.250
平成12年度0.375
平成13年度0.500
平成14年度0.625
平成15年度0.750
平成16年度0.875
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)