○豊郷町介護認定審査会に関する規則
(平成12年3月30日規則第14号)
改正
平成22年4月13日規則第13号
平成28年1月28日規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、豊郷町介護保険条例(平成12年条例第34号)第2条に基づき、豊郷町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条
認定審査会は、介護保険の実施に必要な審査および判定の業務を行うものとする。
(組織)
第3条
認定審査会は、6人をもって組織し、委員は町長が委嘱する。
(任期)
第4条
委員の任期は、3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
ただし再任を妨げない。
(会長および副会長)
第5条
認定審査会の会長および副会長は、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、認定審査会を代表し、会務を総理する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときは、職務を代理する。
(会議)
第6条
認定審査会は、会長が召集する。
2
認定審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3
認定審査会の審査事項は、委員の合意で決する。
(委任)
第7条
この規則で定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、会長が、定める。
付 則
1
この規則は、平成12年4月1日より施行する。
2
豊郷町介護認定審査会の委員の定数を定める条例施行規則(平成11年規則第4号)は、廃止する。
附 則(平成22年4月13日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月28日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。