○豊郷町介護認定審査会運営要綱
(平成11年10月1日告示第37号)
改正
平成21年4月30日告示第22号
平成21年10月9日告示第38号
(目的)
第1条
本運営要綱は、介護保険法に定める介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の適切な運営に資することを目的とする。
(認定審査会の委員の構成)
第2条
委員は、保健・医療・福祉の各分野に関する学識経験の均衡に配慮した構成とし、その際、以下の点について留意する。
(1)
学識経験の判断について
委員の学識経験の分野等については、町長が個々の委員について判断する。
(2)
保険者との関係について
認定審査会における審査判定の公平性を確保するために、原則として保険者である町の職員以外の者を委員として委嘱することとするが、委員確保が困難な場合は、保健・医療・福祉の専門職であって認定調査等の介護保険事務に従事していない町の職員を委員に委嘱することは差し支えないものとする。
(3)
調査員との兼務について
委員は、当町の調査員として認定調査に従事することはできない。ただし、他に適当な者がいない等の理由でやむを得ず委員が認定調査に従事せざるを得ない場合はこの限りでない。その場合であっても、委員が認定調査を行った審査対象者の審査判定については、当該委員は判定に加わることができない。
(認定審査会の会長職務の代行者の指名)
第3条
認定審査会の会長は、会長に事故あるときにその職務を代行する委員をあらかじめ指名する。
(認定審査会の議決)
第4条
認定審査会は、委員のうち保健・医療・福祉のいずれかの分野の学識経験を有する委員を欠くときは会議を開催しないことが望ましいが、やむを得ない場合は、この限りでない。
審査判定にあたっては、できるだけ委員間の意見の調整を行い、合意を得るように努める。その上で、認定審査会の議事は、会長を含む出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(審査および判定)
第5条
審査および判定は、「介護認定審査会の運営について」(平成21年9月30日老発0930第6号厚生労働省局長通知)に基づいて行うものとする。
2
40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者については、介護保険の被保険者とならないが、要介護者または要支援者と認められれば、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に基づく介護扶助を受けることができるとされており、要介護者または要支援者に該当するかどうかの審査および判定について、介護認定審査会に委託された場合、審査対象者として介護保険の被保険者と同様に取り扱うものとする。
(認定審査会開催の手順)
第6条
認定審査会開催の手順は、「介護認定審査会の運営について」(平成21年9月30日老発0930第6号厚生労働省局長通知)に基づいて行うものとする。
付 則
この要綱は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成21年4月30日告示第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町介護認定審査会運営要綱の規定は、平成21年4月1日以降の申請に基づく審査および判定について適用する。
附 則(平成21年10月9日告示第38号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町介護認定審査会運営要綱の規定は、平成21年10月1日以降の申請に基づく審査および判定について適用する。