○豊郷町介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例
(平成12年3月27日条例第21号)
(趣旨)
第1条
この条例は、介護保険法による要介護等認定者が利用する給付限度基準額内の介護サービスに対し利用料の貸付を行うことにより、一時的な家計にあたえる財政負担の軽減と生活の安定を図る。
(貸付対象者)
第2条
貸付金の貸付対象者は、要介護または要支援の認定を受けたもので、高額介護サービス費または高額居宅支援サービス費の支給対象となるサービス利用者または世帯とする。
ただし、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1)
当該介護について、高額介護サービス費等の支給を受ける見込であること。
(2)
自己の資金のみでは費用の支払が困難であること。
(3)
第1号被保険者である場合には、保険料を滞納していないこと。
(4)
居宅サービス計画または施設サービス計画を作成していること。
(貸付金の額)
第3条
貸付ける資金の額は、高額介護サービス費等(既に支給されたものを除く。)の支給額の範囲内とする。
(貸付の申込)
第4条
資金の貸付を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申し込まなければならない。
(貸付)
第5条
町長は、前条の申込があったときは、調査のうえ必要と認める者に対し資金を貸し付ける。
(利子)
第6条
貸付金には、利子は付さない。
(償還の方法等)
第7条
貸付金の償還は、当該貸付に係る高額介護サービス費等の支給額を充てることにより行う。
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前条に規定する償還を行うため、資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)は、高額介護サービス費等の受領に関する権限を町長に委任するものとする。
(委任)
第8条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。