○豊郷町健康づくり推進協議会設置運営要綱
(平成6年7月7日告示第19号)
改正
平成23年11月10日告示第36号
平成27年1月5日告示第1号
令和6年4月1日告示第22号
(趣旨)
第1条
この要綱は、地域におけるすべての住民が健康を自覚しお互いに健康な生活を送ることを目標に、住民に密着しかつ地域の実情に応じた総合的な対策を審議、企画する豊郷町健康づくり推進協議会(以下「推進協議会」という)の設置および運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条
推進協議会は住民の健康づくりのために次の各号に掲げる事項について体系的かつ総合的に審議、企画する。
(1)
各種健康診査事業に関すること。
(2)
住民の健康相談に関すること。
(3)
保健、栄養の指導に関すること。
(4)
食生活の改善等にかかる地域保健衛生組織の育成に関すること。
(5)
住民に対する健康教育に関すること。
(6)
その他保健衛生に関すること。
第3条
推進協議会は町が実施する次の各号に掲げる事業について必要に応じその企画、運営に参加する。
(1)
健康づくりの集いの開催等事業
(2)
家庭健康教室の開催等事業
(3)
健康づくりに関する知識の普及事業
(4)
その他
(組織)
第4条
推進協議会は、委員25名以内をもって構成する。
(委員)
第5条
推進協議会は次の各号に掲げるものから町長が委嘱する。
(1)
保健所の関係機関の職員
(2)
医師会、保健医療関係団体の役員または会員
(3)
教育関係代表者
(4)
各関係機関団体の代表者
(5)
その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第6条
委員の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第7条
推進協議会に会長を置く。
2
会長は委員の互選による。
3
会長は推進協議会を代表し、会務を総理する。
4
会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第8条
推進協議会は、会長が招集する。
2
協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3
議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長がこれを決定する。
(庶務)
第9条
推進協議会の庶務は、医療保険課において処理する。
(補則)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成23年11月10日告示第36号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年1月5日告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第22号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。