○豊郷町保健師修学資金貸与規則
(昭和58年2月21日規則第1号)
改正
平成12年12月28日規則第34号
平成14年2月28日規則第1号
(目的)
第1条
この規則は、保健師を養成する学校または養成所に在学する者で、将来保健師として、豊郷町に勤務しようとする者に修学資金を貸与し、もって豊郷町における保健師の充足に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において「養成施設」とは、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校もしくは厚生労働大臣が指定した養成所をいう。
2
この規則において「保健師」とは、法第2条に規定する保健師をいう。
(貸付の対象)
第3条
町長は、毎年度予算の範囲内において、養成施設に在学している者で、保健師として、将来豊郷町に勤務しようとする者の申請により、その者に修学資金を貸与する旨の契約を結ぶことができる。
(貸与の額等)
第4条
修学資金は、貸与の契約に定められた月から契約の相手方(以下「修学生」という。)が養成施設を卒業する日の属する月までの間、毎月20,000円を無利子で貸与するものとする。
(貸与契約の解除)
第5条
町長は、修学生が次の各号のいずれかに該当したときは、貸与の契約を解除するものとする。
(1)
退学したとき。
(2)
心身の故障のため修学を継続する見込がなくなったと認められるとき。
(3)
学業成績が著しく不良になったと認められるとき。
(4)
修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(5)
死亡したとき。
(6)
その他修学資金貸与の目的を達成する見込がなくなったと認められるとき。
(貸与の停止等)
第6条
町長は、修学生が休学し、まはた停学の処分を受けたときは、当該処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。
この場合において、これらの月の分としてすでに貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。
(返還)
第7条
修学生は、次の各号いずれかに該当する場合には、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた期間(前条の規定により修学資金が貸与されなかった期間を除く。)の2分の1に相当する期間(次条の規定により返還の債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間とを合算した期間)内に町の定める方法により、修学資金を返還しなければならない。
ただし、疾病、負傷等やむを得ない事由(以下「やむを得ない事由」という。)がある場合は、この限りでない。
(1)
第5条の規定により修学資金を貸与する旨の契約が解除されたとき。
(2)
養成施設を卒業した日から3ケ月以内に町の職員とならなかったとき。
(3)
町の職員となった日から1年以内に保健師とならなかったとき。
(4)
第9条第1項の規定による返還の債務の免除を受ける前に公務外の事由により死亡し、または町の職員でなくなったとき。
(返還の猶予)
第8条
町長は、修学資金の貸与を受けた者が第5条第4号の規定により修学資金の貸与契約を解除された後も、引き続き保健師養成施設に在学している場合には当該事由が継続する期間、返還の債務の履行を猶予するものとする。
2
町長は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる事由が継続する期間、返還の債務の履行を猶予することができる。
(1)
町に保健師として在職しているとき。
(2)
災害、疾病その他やむを得ない事由があるとき。
(返還の免除)
第9条
町長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の返還の債務を免除するものとする。
(1)
養成施設を卒業した日から3ケ月以内に町の職員となり、かつ、町の職員となった日から1年以内に保健師となり、引き続き保健師として3年以上(やむを得ない事由による業務に従事できなかった期間を除く。)業務に従事したとき。
(2)
前号に規定する在職期間中に、公務により死亡し、または公務に起因する心身の故障のため業務が継続できなくなったとき。
2
町長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸与した修学資金の返還の債務(履行期が到来していない部分に限る。)の全部または一部を免除することができる。
(1)
貸与を受けた期間に相当する期間以上、町において保健師として在職したとき。
(2)
死亡または重度の心身障害により修学資金を返還することができなくなったとき。
3
前項第1号の規定により免除することができる返還債務の額は、当該町における保健師として在職した期間が、1年以上2年未満の場合(やむを得ない事由により業務に従事できなかった期間を除く。)は、貸与を受けた修学資金の3分の2の額とする。
4
前項に規定する在職期間を計算する場合においては、月数によるものとし、その計算に必要な事項は町が別に定めるものとする。
(延滞利息)
第10条
修学生が正当な理由なく修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還すべき日までの日数に応じ、返還すべき額に年10.95パーセントを乗じて計算した金額に相当する延滞利息を支払わなければならない。
(学業成績表等の提出)
第11条
町長は、修学資金の貸与につき必要があると認めた場合は、修学生に対し学業成績表および健康診断書等の提出を求めることができる。
(補則)
第12条
この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日以降に養成施設に入学した者に貸与する修学資金から準用する。
付 則(平成12年12月28日規則第34号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
付 則(平成14年2月28日規則第1号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。