○豊郷町個別予防接種費助成金支給要綱
(平成11年9月22日告示第34号)
改正
平成14年12月10日告示第40号
令和3年7月8日告示第51号
(目的)
第1条
この要綱は、予防接種法に基づき町長が行う予防接種について、対象となる住民すべてが、接種の機会を確保し接種することをもって、疾病の蔓延を予防する事を目的とする。
(支給対象者)
第2条
この助成を支給する対象者は、次の各号に掲げる条件をすべて満たしている者とする。
(1)
豊郷町に住所を有する者
(2)
疾病等特別な事情にあって、町の定めた接種日に接種できない者
(3)
町長が、個別接種を認め委任した者
(助成額)
第3条
個別接種の助成額は、各医療機関において個別予防接種に要した経費の全額とする。
(助成金の申請)
第4条
助成金を受けようとする者は、個別予防接種費助成申請書(様式第1号)に領収書を添付し町長に申請するものとする。
(支給決定)
第5条
町長は、助成金の申請があったときは、支給条件に該当する者に対し支給を決定し、個別予防接種費助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(支給)
第6条
町長は、助成金の支給を決定した者に対し速やかに支給するものとする。
付 則
この要綱は、公布の日から施行する。
付 則(平成14年12月10日告示第40号)
この要綱は、公布日の日から施行し、平成14年4月1日より適用する。
附 則(令和3年7月8日告示第51号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
個別予防接種費助成申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
個別予防接種費助成決定通知書
[別紙参照]