○豊郷町予防接種健康被害調査委員会設置要綱
(平成4年3月12日告示第2号)
改正
平成23年11月10日告示第37号
令和7年3月28日要綱第12号
(設置)
第1条
予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく予防接種による健康被害(以下「健康被害」という。)を適正かつ円滑に処理するため、豊郷町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条
委員会は、医学的な見地から健康被害を調査するものであり、主として当該事例の疾病状況および診療内容に関する資料収集、必要と考えられる場合の特殊検査または剖検の実施についての助言等を行うものとする。
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる者で構成する。
(1)
豊郷町長
(2)
県が推薦する専門医師
(3)
彦根保健所長
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2
委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
3
委員長に事故のあるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条
委員会は、町長が設置し、審議終了後解散するものとする。
2
委員会の議事は、出席委員の過半数を以って決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3
委員長は、会議の内容により必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見または説明を聞くことができる。
(報告)
第6条
委員長は、審議の結果を別記様式により速やかに町長へ報告しなければならない。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は、豊郷町予防接種担当主管課において処理する。
(経費)
第8条
委員会の運営に要する経費については、豊郷町が定める単価に従い負担するものとする。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付 則
この要綱は、平成4年3月12日から施行する。
附 則(平成23年11月10日告示第37号)
このは要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月28日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別記様式(第6条関係)
予防接種健康被害調査報告について
[別紙参照]