○豊郷町予防接種事故調査会設置要綱
(平成7年12月25日告示第27号)
改正
平成23年11月10日告示第38号
(設置)
第1条
豊郷町民の伝染病予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、豊郷町予防接種事故調査会(以下「調査会」という。)を設置する。
(目的)
第2条
調査会は予防接種法第3条、第6条に基づく予防接種に関連して発生した事故について、その原因、責任の所在を明らかにするとともに、豊郷町長と彦根市医師会長との間に締結された「予防接種についての契約書」第5条に定める災害補償、第6条に定める諸措置の内容等について審議し、適正な事故処理を図ることを目的とする。
(組織)
第3条
本調査会は、彦根医師会、彦根保健所および豊郷町よりそれぞれ選出された委員をもって組織する。
2
調査会の委員構成は、彦根医師会6名、彦根保健所所長、および豊郷町代表2名とする。
(委員の任期)
第4条
調査会の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条
調査会に会長をおき、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、会務を総括する。
3
会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。
(審議の請求)
第6条
豊郷町は、予防接種による事故が発生したときは、調査会の審議に付さなければならない。
(召集)
第7条
委員長は、前条により豊郷町長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を召集し審議を行わなければならない。
2
会議の召集は、緊急を要する場合を除き、委員長は開催日時、場所、および会議に付すべき事項を委員にあらかじめ通知して行うものとする。
(報告)
第8条
委員長は、審議の結果を文書をもって豊郷町長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条
調査会の庶務は、保健福祉課が担当する。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成23年11月10日告示第38号)
この要綱は、公布の日から施行する。