○狂犬病予防注射済票交付手数料徴収事務委託要綱
(平成12年3月31日告示第23号)
(目的)
第1条
犬の所有者等の利便を考慮し、かつ、当該事務の効率化を図るため、予防注射実施後に所有者等に対して行う狂犬病予防注射済票の交付に関して、狂犬病予防注射実施協定を結んでいる者に事務委託する。
(事業の内容)
第2条
狂犬病予防注射済票交付手数料の徴収事務
受託者は狂犬病予防注射実施後犬の所有者等から、狂犬病予防注射済票交付手数料の徴収を行う。
2
狂犬病予防注射済票の交付事務
狂犬病予防注射実施後、犬の所有者等に対して、狂犬病予防注射済票の交付を行う。
3
前2項に伴う事務として、毎月の狂犬病予防注射済票交付手数料の徴収金をとりまとめ、翌月の15日までに狂犬病予防注射済票交付手数料徴収事務委託計算書(別記様式)を報告する。
4
狂犬病予防注射済票の管理
狂犬病予防注射済票を適正に取扱うとともに厳重に管理すること。
(委託先)
第3条
社団法人 滋賀県獣医師会。
(委託期間)
第4条
毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
付 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
狂犬病予防注射済票交付手数料徴収事務受託計算書
[別紙参照]