○豊郷町廃棄物減量等推進協議会設置要綱
(平成5年10月1日告示第21号)
改正
平成14年8月1日告示第31号
平成20年3月31日告示第12号
(設置)
第1条
廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、一般廃棄物の減量等に関する事項を協議するため、豊郷町廃棄物減量等推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
協議会は、次の事項について調査、協議する。
(1)
ごみの分別収集の実施方法に関すること。
(2)
ごみの減量化および再生利用の推進方策に関すること。
(3)
散在性ごみ対策および不法投棄の防止に関すること。
(4)
住民啓発に関すること。
(5)
その他必要な事項
(組織)
第3条
協議会は、委員をもって組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1)
各字代表者
(2)
その他町長が適当と認めた者
3
委員の任期は、1年とする。
ただし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条
協議会には、会長および副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2
会長は、会務を総理し協議会を代表する。
3
会長に事故あるときには、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条
協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見聴取)
第6条
会長が必要あると認めたときは、委員以外の者にも会議に出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
協議会の庶務は、住民生活課において処理する。
(雑則)
第8条
この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、町長が定める。
付 則
1
この要綱は、平成5年10月1日から施行する。
2
平成5年度に委嘱された委員の任期は、平成7年3月31日までとする。
付 則(平成14年8月1日告示第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第12号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。