○豊郷町飼い犬のふん害の防止に関する条例
(平成15年6月25日条例第19号)
(目的)
第1条
この条例は、飼い主の責任としての飼い犬のふんの処理に関し必要な事項を定めることにより、飼い犬のふん害防止に関する意識の高揚を図り、地域の環境美化の促進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
飼い主とは、飼い犬の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(2)
飼い犬とは、飼養管理されている犬をいう。
(3)
ふん害とは、犬のふんにより道路、河川、公園、学校その他公共の場所および自己が所有し、または占有する以外の土地、建物(以下「公共の場所等」という。)を汚すことをいう。
(飼い主の責務)
第3条
飼い主は、町民の良好な生活環境が損なわれないよう飼い犬のふん害の防止に努める責務を有する。
2
飼い主は、飼い犬のふん害を防止するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
公共の場所等において、飼い犬を移動させるときは、飼い犬のふんを処理するための用具を携行すること。
(2)
飼い犬が公共の場所等においてふんを排せつしたときは、当該ふんを持ち帰ること。
(指導および勧告)
第4条
町長は、飼い主が前条第2項各号に規定する事項を遵守していないと認めるときは、当該飼い主に対し、必要な措置を講じるよう指導することができる。
2
町長は、飼い主が前項の指導に従わないときは、当該飼い主に対しその是正を求める勧告をすることができる。
(命令)
第5条
町長は、前条第2項の規定による勧告を受けた飼い主が、正当な理由がなく勧告に従わないときは、当該飼い主に対して期限を定めてその勧告に従うよう命じることができる。
(委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成15年10月1日から施行する。