○豊郷町環境審議会設置条例
(平成13年3月8日条例第7号)
改正
平成20年3月11日条例第1号
(設置)
第1条
環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、豊郷町環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
審議会は、町長の諮問に応じ、環境の保全に関する基本的事項を調査審議する。
(組織)
第3条
審議会は、委員12人以内で組織する。
2
委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、または任命する。
(1)
環境の保全に関し学識経験を有する者
(2)
その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は、1年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員の再任は、妨げない。
(会長、副会長)
第5条
審議会に会長、副会長各1名置く。
会長、副会長は、委員の互選によって定める。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集する。
2
会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3
会長は、会議の議長となる。
4
会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5
会長は必要があると認めるときは、議事に関係ある者の出席を求めて、その説明および意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
審議会の庶務は、住民生活課において処理する。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、町長が審議会に諮って定める。
付 則
(施行期日)
1
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(豊郷町公害対策審議会設置条例の廃止)
2
豊郷町公害対策審議会設置条例(昭和47年6月17日条例第17号)は廃止する。
附 則(平成20年3月11日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。