○豊郷町農業委員会会議規則
(昭和43年11月28日農委規則第1号)
改正
昭和46年4月1日農委規則第1号
平成12年3月27日農委規則第10号
(趣旨)
第1条
豊郷町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の通知および公示)
第2条
会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを委員会の委員(以下「委員」という。)に通知するとともに、町役場の掲示板に公示しなければならない。
2
前項の通知および公示は、会議の日前3日までにしなければならない。
(議長の権限)
第3条
会長は、議長となり、議事を整理する。
(議席の決定)
第4条
議席は、あらかじめ、くじで定める。
(委員の発言)
第5条
委員は、議案について、自由に質疑し、および意見を述べることができる。
2
委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
委員会の同意または要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議)
第6条
委員は、出席委員の2分の1以上の同意を得て、委員会において、議案として審議すべき動議を提出することができる。
(採決の方法)
第7条
採決は、起立または挙手による。
ただし、重要な事項については、無記名投票による。
(議事録)
第8条
議事録には、議長および委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
2
議事録は、豊郷町役場に備え付け、会議が閉会した日から1か月以内に、1週間以上の期間を定めて一般の閲覧に供しなければならない。
3
前項の規定による閲覧期間は、あらかじめ町役場の掲示板に公示しなければならない。
4
議事録には、次の事項を記載する。
(1)
会議の日時および場所
(2)
出席および欠席委員の氏名
(3)
会議に附した議案の題目
(4)
動議およびその提出者の氏名
(5)
議決事件および賛否の数
(6)
議事の要領
(7)
採決の要領
(8)
会議に出席した者の氏名
(9)
その他会長において必要と認めた事項
(傍聴人)
第9条
傍聴人は、定められた場所以外の場所にはいってはならない。
2
兇器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3
傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4
傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5
議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年4月1日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年2月11日から適用する。
付 則(平成12年3月27日農委規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。