○豊郷町地域用水機能増進事業分担金徴収条例
(平成14年3月6日条例第13号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、町が施行する地域用水機能増進事業に係る分担金の徴収に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条
分担金は、豊郷町地域用水機能増進事業に要する費用に充てるため、当該事業施行により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条
前条に規定する受益者から徴収する分担金の額は、その年度における豊郷町地域用水機能増進事業に要する経費のうち、国および県から交付を受けた補助金の額を除いた額において町長が定める。
(徴収の方法)
第4条
分担金は、納入請求書の発行により、町長が定める期日までに納めなければならない。
(徴収猶予および減免)
第5条
天災その他特別の事情があるときは、町長は分担金の徴収を猶予し、またはその一部もしくは全部を減免することができる。
(その他)
第6条
この条例に定めるもののほか、分担金に関して必要なことは、町長が定める。
付 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。