○豊郷町カラス、ドバト、スズメ、サルおよびイノシシ捕獲等の実施に関する取扱要領
(平成12年3月30日告示第21号)
改正
平成16年3月19日告示第6号
平成18年3月28日告示第6号
平成27年4月14日告示第18号
令和5年10月16日訓令第5号
(目的)
第1条
この要領は、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)の規定により市町村が処理することと定められた有害鳥獣と認められるカラス、ドバト、スズメ、サルおよびイノシシの捕獲等の実施について、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)、滋賀県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年滋賀県規則第59号)、滋賀県鳥獣保護事業計画の基準および滋賀県鳥獣保護事業計画に定めるもののほか、必要な事項を定めるとともにその適正な実施を図ることを目的とする。
(被害の予察と捕獲等計画)
第2条
町長は、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合および農業共済組合等の長とともに過去の被害実態を考慮して、常に農・林・水産業等に対する鳥獣被害の発生予察を行うものとする。
2
町長は、広域的かつ効果的な捕獲等を適正に行うため、年度当初において地域狩猟者団体の長と協議の上、捕獲等の基本計画を樹立するものとする。
3
町長または法人の長(以下「法人の長等」という。
は、基本計画に基づきカラス、ドバト、スズメ、サルおよびイノシシを捕獲等する必要があると認めたときは、地域狩猟者団体の長に有害鳥獣捕獲等実施計画書(様式第1号)を示し、必要かつ適切な捕獲等従事者の選定および実施方法等の細部について協議するものとする。
4
前項の規定により示された捕獲等実施計画に対し、地域狩猟者団体の長の協力を求めるものとする。
(鳥獣の捕獲等許可)
第3条
法第9条第1項の規定による有害鳥獣(カラス、ドバト、スズメ、サルおよびイノシシに限る。)の捕獲等許可を受けようとする者は、鳥獣捕獲等許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2
町長は、被害等が生じている場合またはそのおそれのある場合において、被害等防除対策によっても被害等が防止できないときにのみ、鳥獣保護員等の意見を聞き、有害鳥獣捕獲等の許可を行うものとする。
3
町長は、前項の許可に際し鳥獣保護員が作成した有害鳥獣捕獲等申請に係る調査書(様式第3号)を適当と認めた場合には、鳥獣捕獲等許可証(様式第4号。以下「許可証」という。)および従事者証(様式第5号)を交付するとともに、許可証および鳥獣捕獲等従事者名簿の写しを湖東地域振興局長、所轄警察署長および管内の鳥獣保護員に送付するものとする。
4
法第9条第7項の規定により許可証の交付を受けた法人の長等は、従事者証に指示事項(捕獲等指示数量は合計して許可の数量以内)を記載のうえ鳥獣捕獲等従事者台帳(様式第6号)を整備するとともに所轄警察署長にその写しを送付しなければならない。
5
町長は、特に捕獲等に名を借りた違反の生じることのないようにするとともに、捕獲等した後、被害が及ぶおそれの少ない地域へ再放鳥獣するなど、生息数の少ない鳥獣の確保に努めるものとする。
6
町長は、被害等の防止の観点から、日頃より人の生活に伴い排出される餌に野生生物が依存し、被害等を生じやすくすることがないよう関係方面に周知徹底を図るものとする。
また、捕獲等に際しても捕獲等の対象となる鳥獣の嗜好する餌を用いた捕獲等方法をとり、結果として被害等の発生の遠因を発生させるようなことがないようにするものとする。
(許可基準)
第4条
捕獲等従事者は、原則として捕獲等現地を管轄する地域狩猟者団体に所属する者とし、かつ、乙、丙種猟具にあっては当該捕獲等実施に際して施行規則第67条第1号または第2号に掲げる要件を満たしている者とする。
また、捕獲等従事者には、捕獲等効率の向上を図る観点から、被害等の発生地域の地理および鳥獣の生息状況を把握しているものが含まれているものとし、その数は必要最小限度とする。
2
捕獲等対象鳥獣(カラス、ドバト、スズメ、サルおよびイノシシ)の種類は、現に被害を生じさせ、またはそのおそれがある種とし、現地の実状等を考慮して決定するものとする。
3
捕獲等数は、被害等の防止の目的を達成するために必要な最小限の羽(頭)数とする。
4
捕獲等期間は、原則として被害が生じている時期のうち、最も効果的に捕獲等が実施できる時期における必要かつ適切な期間とする。
ただし、被害等の発生が予察される場合や鳥獣保護事業計画の中で設定されている場合等特別な事由が認められる場合はこの限りではない。また、捕獲等対象以外の鳥獣の繁殖に支障がある期間中は一般の狩猟と、狩猟期前後の場合は、狩猟期間の延長と誤認されるおそれがないよう、この期間の捕獲等については適切に対応するものとし、原則として狩猟期間および愛鳥週間は避けるものとする。
5
捕獲等方法は、法第36条で禁止されている捕獲等手段以外で、従来の捕獲等実績を考慮した最も効果的な方法によるものとする。
ただし、施行規則第10条第3項に規定する猟法は原則として用いることはできない。なお、獣類については銃器による猟法のみとする。
6
捕獲等を実施する区域は、被害等の発生状況に応じた必要かつ適切な区域とする。
なお、被害が複数の市町村にまたがって発生する場合は、被害の状況に応じ、市町村を越えて共同して広域的に捕獲等を実施するなど捕獲等が効果的に実施されるようにするものとする。このほか、休猟区または鳥獣保護区における捕獲等は、鳥獣の保護管理の適正な実施が確保されるよう行うものとし、また、慢性的に著しい被害等が見られる場合は、鳥獣の生息状況等を踏まえ、被害等防除対策および生息環境の改善等を重点的な実施を検討するものとする。
(実施の指導方法)
第5条
捕獲等に伴う危害の発生防止を図るため、法人の長等は、捕獲等の実施にあって事前に関係地域住民等への連絡、実施区域の掲示および予告等を行うなど、万全の措置を講じなければならない。
2
捕獲等に伴う危害防止のため、単身による従事は避け共同捕獲等を行うものとする。
この場合、法人の長等は従事者を統率し関係当局と緊密な連絡をとりながら被害状況、危害の発生防止対策および捕獲等状況を把握し、捕獲等の指揮に万全の措置を講じるものとする。
3
捕獲等に従事するものは、許可証または従事者証を携帯するとともに、町が貸与する有害鳥獣捕獲等従事者の腕章を必ず着用しなければならない。
4
町の係員は、随時現場の指揮監督を行うものとする。
5
法人の長等は、捕獲等物が学術研究に利用できる場合は、つとめてこれを利用するよう考慮するものとする。
また、鳥獣保護の適正な推進を図るうえで必要な資料を得る必要があるときは、捕獲等個体の種毎に性別、年齢、体長、体重等を記録し、町長へ報告するものとする。
(許可証等の返納および捕獲等報告)
第6条
従事者は、従事者証有効期間が満了したときは従事者証に捕獲等報告を記載し、腕章を添えて遅滞なく指示を受けた法人の長等に返納しなければならない。
2
法第9条第7項の許可証の交付を受けた法人の長等は、許可期間満了後遅滞なく、従事者台帳を整理し、町長に報告するとともに許可証および従事者証ならびに腕章を町長に返納しなければならない。
付 則
この要領は、平成12年4月1日から適用する。
付 則(平成16年3月19日告示第6号)
この取扱要領は、平成16年4月1日から適用する。
付 則(平成18年3月28日告示第6号)
この要領は、公布の日から施行し平成18年3月1日から適用する。
附 則(平成27年4月14日告示第18号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年10月16日訓令第5号)
この要領は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
有害鳥獣捕獲等実施計画書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
鳥獣捕獲等許可申請書
[別紙参照]
様式第3号(第3条関係)
有害鳥獣捕獲等申請にかかる調査書
[別紙参照]
様式第4号(第3条関係)
鳥獣捕獲等許可証
[別紙参照]
様式第5号(第3条関係)
従事者証
[別紙参照]
様式第6号(第3条関係)
鳥獣捕獲等従事者台帳
[別紙参照]