| 事業対象経費及び内容 | 事業の対象経費および内容は次のとおりとする。
なお、事業実施主体が特定農業団体となっている場合は、イおよびウとする。
ア 特定農業団体の設立
地域農業の担い手となる集落営農組織を特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第4項に定める特定農業団体をいう。以下同じ。)に位置付けるために必要となる関係者の合意形成活動、規約、農用地利用規程その他必要となる規程の制定および法人化計画の策定
イ 法人化計画の実践
法人化計画に基づく法人化に向けての研修・検討会等の活動
ウ 土地利用調整実践計画の策定
農用地利用規程に定める特定農業団体への農用地の利用集積目標の着実な実践に資する土地利用調整計画の策定
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