○豊郷町集落営農ステップアップ推進事業費補助金交付要綱
(平成18年5月16日告示第16号)
(趣旨)
(補助対象事業および補助金額)
(交付申請)
(交付決定)
(実績報告)
(補助金の額の確定)
(帳簿等の備え付け)
(その他)
別表1
項目内容
事業実施主体 事業を実施しようとする区域における農地に関し権利を有する者で組織する団体とする。
事業実施期間 1年とする
事業対象経費及び内容事業の対象経費および内容は次のとおりとする。
なお、事業実施主体が特定農業団体となっている場合は、イおよびウとする。
 ア 特定農業団体の設立
 地域農業の担い手となる集落営農組織を特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第4項に定める特定農業団体をいう。以下同じ。)に位置付けるために必要となる関係者の合意形成活動、規約、農用地利用規程その他必要となる規程の制定および法人化計画の策定
 イ 法人化計画の実践
 法人化計画に基づく法人化に向けての研修・検討会等の活動
 ウ 土地利用調整実践計画の策定
 農用地利用規程に定める特定農業団体への農用地の利用集積目標の着実な実践に資する土地利用調整計画の策定
補助率 1/2以内
補助限度額 1集落100,000円