○とよさと特産物振興協議会事業費補助金交付要綱
(平成16年6月18日告示第8号)
改正
平成25年12月13日告示第35号
(趣旨)
第1条
町長は、とよさと特産物振興協議会の事業に要する経費について、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下、「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付の申請)
第2条
補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書に事業計画書および収支予算書を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第3条
町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請にかかる書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をしなければならない。
2
前項の規定により交付の決定をしたときは、交付決定通知書(様式第1号)により、申請者に通知しなければならない。
(変更交付申請)
第4条
前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、事業の内容に変更が生じたときは、速やかに変更交付申請書(様式第2号)に事業計画書および収支予算書を添えて町長に提出しなければならない。
(変更交付決定)
第5条
町長は、前条の申請が適当であると認めたときは、変更交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者へ通知するものとする。
(概算払)
第6条
町長は、補助金の交付の目的を達成するために、必要があると認めたときは、概算払により交付することができる。
2
概算払を受けようとする実施主体は、交付決定通知後、概算払交付申請書(様式第4号)に理由書を付して町長に提出しなければならない。
(概算払等の交付額確定通知)
第7条
町長は前条の規定による申請書を審査し、適合すると認めたときは、交付すべき時期、補助金等の額を確定し、概算払交付確定通知書(様式第5号)により、申請者に通知しなければならない。
(概算払の交付)
第8条
前条の規定による通知を受けた実施主体は、概算払交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条
実施主体は、事業が完了したときは、完了報告書に事業実績書および収支精算書を添付し、速やかに町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条
町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う調査等により、その報告書に係る補助金事業等の成果が補助金の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(様式第7号)により、実施主体に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条
前条の規定による通知を受けた実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
付 則
1
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年度の補助金から適用する。
2
この要綱の施行により、「豊郷町ふるさと特産物検討委員会事業費補助金交付要綱」(平成12年告示第36号)は廃止する。
附 則(平成25年12月13日告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。
様式第1号(第3条関係)
交付決定通知書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
変更交付申請書
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
変更交付決定通知書
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
概算払交付申請書
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
概算払交付確定通知書
[別紙参照]
様式第6号(第8条関係)
概算払交付請求書
[別紙参照]
様式第7号(第10条関係)
確定通知書
[別紙参照]