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○豊郷町建設工事執行規則
豊郷町建設工事執行規則(平成6年規則第15号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 工事の施工(第9条-第22条)
第3章 検査(第23条-第28条)
第4章 前金払、中間前金払および部分払(第29条-第31条)
第5章 担保責任、損害の負担および補償(第32条-第34条)
第6章 引渡し等(第35条-第38条)
第7章 補則(第39条-第41条)
付則
(趣旨)
(豊郷町財務規則との関係)
(定義)
(執行方法)
(契約の締結等)
第5条 請負により工事を施行しようとするときは、契約担当者は、工事の請負契約を締結するものとし、当該契約は、建設工事請負契約書および建設工事請負契約約款(以下「契約書」という。)により行うものとする。
(工期の始期)
(契約の保証)
(一括下請負の禁止等)
(監督職員)
(現場代理人および主任技術者等)
(工程表および請負代金内訳書)
(工事の着工)
(工事施工上の注意)
(設計図書の不備)
(設計図書と現場の状態との不一致)
(監督職員の立会い、見本検査等)
(支給材料および貸与品)
(火災保険等)
(工期延長の届出)
(設計図書の変更、工事の一時中止等)
(物価の変動等に基づく請負代金額の変更)
(臨機の措置)
(検査職員)
(完了検査等)
(破壊検査)
(書類および物件の提示等の要求)
(検査の報告)
(手直し工事)
(前金払および中間前金払)
(部分払)
(部分払の額)
(担保責任)
(損害の負担および補償)
(検査等の費用負担)
(目的物の引渡し)
(履行遅延による損害金)
(部分引渡し等)
(支給材料品等の返還)
(委託工事の検査等)
(直営工事の検査等)
(その他)
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