○豊郷町建設工事契約審査会規程
(昭和44年2月1日訓令第1号)
改正
昭和46年4月1日訓令第1号
平成10年4月30日訓令第14号
平成15年8月27日訓令第15号
平成19年9月19日訓令第2号
平成20年4月1日訓令第4号
平成21年7月1日訓令第2号
平成24年4月4日訓令第1号
平成25年3月29日訓令第3号
平成28年3月30日訓令第2号
令和7年3月19日訓令第2号
(目的)
第1条
この規程は、町の建設工事契約について必要な事項を定め、もって建設工事契約の適正な締結とその円滑な執行を図ることを目的とする。
(審査会の設置)
第2条
前条の目的を達するため、豊郷町建設工事契約審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条
審査会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1)
町建設工事請負業者の格付および選定の基準(以下「格付選定基準」という。)に基づき、関係業者の格付けを行うこと。
(2)
予定価格1,300,000円以上の契約の一般競争入札および指名競争入札の参加人の資格決定の審査をすること。
(3)
予定価格2,000,000円以上の契約の指名競争入札の参加人または予定価格2,000,000円以上の随意契約の相手方の指名または決定の審査をすること。
(4)
予定価格2,000,000円以上の契約の目的、方法、金額等の契約内容を審査すること。
(5)
その他会長が必要と認める事項を審査し、または調査すること。
(組織)
第4条
審査会の委員は、18名以内とし、副町長および課長級のうちから町長が任命する。
(会長)
第5条
審査会に会長を置き、副町長をもって充てる。
2
会長は、審査会の議長となり、会務を総理する。
3
副町長に事故があるときまたは副町長が欠けたときは、企画振興課長がその職務を代理する。
(招集)
第6条
会長は、毎年4月末日までに会議を招集し、関係業者の格付けをしなければならない。
2
会長は、予定価格2,000,000円以上の契約を締結しようとするときは、事前に会議を招集しなければならない。
3
会長は、必要があると認めるときは、臨時に会議を招集することができる。
4
会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第7条
審査会の庶務は、企画振興課において処理する。
(関係業者の格付け)
第8条
企画振興課長は、格付選定基準第5条第1号から第4号までの規定に定める関係業者の格付けに必要な資料を取りまとめ、毎年3月末日までに審査会に提出しなければならない。
2
審査会は、前項の資料の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討し、かつ、調整したうえ、4月末日までに格付表を作成しなければならない。
(資格決定等の手続)
第9条
第3条第2号から第4号までの各号に掲げる事項について審査会の決定、指名、選定または審査を受けようとするときは、主管課長は、原案を作成し、審査会に提出しなければならない。
2
審査会は、前項の審査の結果、原案の全部または一部が法令に違反し、または適当でないと認めるときは、主管課長に対し必要な措置を求めることができる。
(契約執行状況の審査等)
第10条
前2条に定めるもののほか、会長が必要と認めるときは、審査会は、契約の締結手続およびその執行について、契約執行状況審査事項(別記)に準じて、その全部または一部について審査し、または実地に調査することができる。
付 則
この訓令は、告示の日から施行する。
付 則(昭和46年4月1日訓令第1号)
この訓令は、告示の日から施行し、昭和46年2月11日から適用する。
付 則(平成10年4月30日訓令第14号)
この訓令は、平成10年5月1日より施行する。
付 則(平成15年8月27日訓令第15号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
附 則(平成19年9月19日訓令第2号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月1日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年4月4日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町建設工事契約審査会規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月29日訓令第3号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日訓令第2号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別記(第10条関係)
契約執行状況審査事項
[別紙参照]