○豊郷町環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例
(昭和47年7月15日条例第22号)
(目的)
第1条
この条例は、豊郷町の行政区域内における旅館業を目的とした建築および先行する宅地造成の規制を行うことにより、町民の善良な風俗を保持し、健全なる環境の向上を図りもって公共の福祉を増進することを目的とする。
(同意)
第2条
旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項、第3項および第4項に規定するものをいう。以下同じ。)を目的とする建造物の建築および宅地の造成をしようとする者(以下「建築主」という。)は、あらかじめ町長の同意を得なければならない。
(同意の基準)
第3条
町長は、建築主から前条に規定する同意を求められたときは、その位置が次の各号の一に該当する場合は同意しないものとする。
ただし、善良な風俗をそこなうことなく、かつ、生活環境に支障がないと認められる場合はこの限りでない。
(1)
住宅地
(2)
官公庁、病院、診療所の附近
(3)
教育、文化施設の附近
(4)
児童福祉施設
(5)
公園、緑地附近
(6)
その他町長が必要と認めた地域
(審査会)
第4条
町長は、建築主から第2条に規定する同意を求められたときは、環境保全審査会(以下「審査会」という。)に諮り決定するものとする。
第5条
審査会は、委員7人以内で組織し、委員は、町長が委嘱し、または任命する。
2
町長が特に必要と認めるときは、審査会に臨時委員若干名を置くことができる。
(委任)
第6条
この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。