○豊郷町消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則
(昭和62年6月18日規則第12号)
改正
平成10年5月19日規則第9号
平成14年3月4日規則第2号
平成18年9月7日規則第22号
豊郷町消防団員等公務災害補償条例(昭和55年条例第18号)第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1
懲役、禁錮もしくは拘留の刑の執行のためもしくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合または法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
2
少年法第24条の規定による保護処分として少年院もしくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合または売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成10年5月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日より適用する。
付 則(平成14年3月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則の規定は、平成14年2月20日から適用する。
附 則(平成18年9月7日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成18年5月24日)から適用する。