○豊郷町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
(平成17年12月12日条例第28号)
改正
平成25年9月9日条例第27号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次の各号のいずれかに該当する契約であって、当該契約に係る契約期間が規則で定める期間以内であるものとする。
(1)
事務用機器、業務用機器、自動車その他の物品を借り入れる契約で、商習慣上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2)
機械警備業務その他役務の提供を受ける契約で、年間を通じて毎年役務の提供を受ける必要がある契約で規則で定めるもの
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月9日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。