○豊郷町ネットワークシステム入退室管理要領
(平成18年10月4日訓令第3号)
改正
平成20年9月16日訓令第9号
平成28年3月30日訓令第3号
令和3年11月19日訓令第1号
(趣旨)
(入退室管理者)
(入退室管理を行う重要機能室等)
セキュリティ区分重要機能室等入退室管理の方法
レベル3庁内システムのデータ、セキュリティ情報、電気通信関係装置の保管庫保管庫を開閉する場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが企画振興課長補佐から保管庫の鍵を借用し開閉する。鍵の借用については、保管庫の開閉が必要な理由を借用簿の目的欄に具体的に記載して入退室の記録を行う。
レベル2サーバおよびネットワーク機器の設置室入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが、指紋認証入退室を行う。識別を行うために訪問者には名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。
レベル1業務端末の設置箇所および業務端末から出力された書類の保管箇所業務端末設置箇所およびおよび業務端末から出力された書類の保管箇所に立入る場合には、入退室管理者に事前に許可された者のみが立入るものとする。
(保管庫の鍵および指紋認証入退室管理システムの管理)
(入退室許可)
(管理簿の作成)
(指示)