○豊郷町指定地域密着型サービス事業所および指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
(平成18年9月4日規則第19号)
改正
平成21年9月3日規則第18号
平成30年11月13日規則第18号
令和3年7月8日規則第22号
令和4年5月27日規則第13号
令和6年1月16日規則第24号
(趣旨)
第1条
指定地域密着型サービス事業所および指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(指定または指定の更新を受けた旨の標示)
第2条
法第78条の2第1項および第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2
前項の規定は、法第78条の12および第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(事業所情報の提供)
第3条
町長は、前条第1項に規定する指定、同条第2項に規定する指定の更新、法第78条の2の2第5項、第78条の5各項、第115条の12の2第5項および第115条の15各項の規定による届出もしくは施行規則第131条の13の2第1項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、滋賀県、滋賀県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1)
事業所の名称および所在地
(2)
当該事業所の指定の申請者の名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名および住所
(3)
指定年月日および指定更新年月日ならびに指定有効期間満了日
(4)
事業開始年月日
(5)
運営規程
(6)
介護保険事業所番号
(7)
その他町長が必要と認める事項
(公示)
第4条
法第78条の11および第115条の20の規定による公示は、施行規則第131条の14および第140条の31に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(その他)
第5条
この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所および指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年9月3日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町指定地域密着型サービス事業所および指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定は、平成21年5月1日から適用する。
附 則(平成30年11月13日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町指定地域密着型サービス事業所および指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定は、平成30年10月1日から適用する。
附 則(令和3年7月8日規則第22号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、所要の調整をして使用することによりこの規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和4年5月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年1月16日規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。