○最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則
(平成18年3月31日規則第14号の3)
(給料月額の切替え)
第1条
平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1)
切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額およびその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表 最高号給を超える給料月額の給料表(第1条関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級
旧級給料月額\経過期間
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
7級
円
77
78
79
80
81
429,200
432,700
81
82
83
84
85