○豊郷町グループホーム整備費補助金交付要綱
(平成18年9月19日告示第23号)
(趣旨)
(補助対象者)
(補助対象経費)
整備区分整  備  内  容
創  設
 新たにグループホームを設置するために、施設を建設すること(購入を含む)。
増 改 築 既存施設の現在増員を図るための増改築整備をすること。
改  修 新たにグループホームを設置するために、既存建物に改修等の整備をすること。
(補助金の額および算定方法)
(事業計画協議書の提出)
(補助金額の内定)
(申請)
(補助金の交付の条件)
(承認の手続き)
(実績報告書)
(取得財産の処分制限)
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
(その他)
別表(第4条関係)
区分基準額対象経費
創  設
増 改 築
ア (ア)に定める算定基準となる単価に定める算定基準となる面積を乗じて得た額とする。
 (ア)算定基準となる単価は、1㎡当たり170,900円とする。
 ただし、第3欄に定める対象経費の1㎡当たり単価(以下「実1㎡当たり単価」という。)が基準単価に満たないときは実1㎡当たり単価とする。
 (イ)算定基準となる面積は、23.3㎡×入居(増加)定員とする。
ただし、この補助金で整備する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条に定める延べ面積(以下「実面積」という。)がこれに満たないときは、実面積とする。
 施設整備に必要な工事費、工事請負費、または公有財産購入費(この要綱第4条第2項に定める費用を除く)。
改  修 町長が必要と認めた額。 
初度備品 500,000円の範囲内で、町長が必要と認めた額。 施設運営に必要な備品のうち町長が必要と認めたもの。