○豊郷町日中一時支援事業実施要綱
(平成19年8月1日告示第12号)
改正
平成20年3月31日告示第20号
平成22年3月31日告示第15号
平成22年7月5日告示第26号
平成25年3月12日告示第11号
平成28年3月28日告示第16号
平成31年4月26日告示第17号
令和元年12月26日告示第40号
令和5年2月28日告示第6号
令和5年3月8日告示第7号
令和6年9月25日要綱第47号
令和7年9月10日告示第43号
豊郷町日中一時支援事業(日帰り短期入所)事業実施要綱(平成18年告示第28号)の全部を改正する。
(目的)
(事業内容)
(実施主体等)
(実施施設等)
(事業運営基準)
(対象者)
(利用の申請)
(利用の承認決定等)
(利用登録期間及び更新申請)
(利用の変更及び廃止)
(利用の取り消し)
(利用の方法)
(利用の制限)
(費用の負担)
(委託料)
(請求)
(委託料の支払い)
(受託者の遵守事項)
別表1(第5条関係)
 基準備考
開所時間 全日の午前0時から午後12時の間の実施施設の開所時間とする。 
事業算定時間 同一日に同一事業所にて同一障害者が複数回利用した場合は、合算時間を一回の算定時間とする。(送迎を実施した場合は送迎に係る時間は含まない) 
人員に関する基準 サービス提供時間において、利用者の数が10人までは指導員が2人以上、利用者数が5人増えるごとに1名の指導員を増員とする。ただし、実施施設の同一場所において、自立支援法等で定める通所系または入所系の障害福祉サービス等が行われている場合は、そのサービスの空き定員以内である場合に限り、新たに人員配置を行わなくてもよいものとする。
 管理者を1名以上選任しなければならない。(指導員以外の他業務と兼任可)
 
衛生管理 利用者の使用する施設、食器その他設備および飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講じなければならない。
 実施施設において感染症または食中毒が発生し、またはまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 
送迎 送迎を実施する場合は、自動車任意保険に加入しなければならない。※対人賠償・対物賠償・人身傷害無制限以上が望ましい。 
別表2(第14条関係)
 1回の利用時間1回の委託料1回の利用料備考
基礎的事業1時間以内2,000円委託料の1割 
1時間超2時間以内2,500円
2時間超3時間以内3,000円
3時間超4時間以内3,500円
4時間超5時間以内4,000円
5時間超6時間以内4,500円
6時間超7時間以内6,000円
以降1時間毎に750円
加算事業集団プログラム加算3時間以内600円委託料の1割 
3時間超900円
送迎加算片道500円
重度障害者加算1回につき1,500円なし 
様式第7号(第16条関係)
[別紙参照]
[別紙参照]
[別紙参照]