○豊郷町行政財産使用料条例
(平成19年2月23日条例第3号)
(趣旨)
(使用料の額)
(納付の時期)
(還付)
(減免)
(過料)
(委任)
(施行期日)
(豊郷町使用料および加入金の徴収に関する条例の一部改正)
別表(第2条関係)
区分金額
土地電柱、街灯柱、地下埋設管またはこれらに類するもの豊郷町道路占有料徴収条例(平成19年豊郷町条例第7号)による。
その他の土地使用(年額)土地の評価額に100分の4を乗じて得た額
建物(年額)次の計算式により計算して得た額(建物の建築面積に相当する土地の評価額+建物の評価額)×(4/100)×(使用を許可する床面積/建物の延べ床面積)
豊郷町役場会議室1回につき 1,500円(昼間使用)
1回につき 2,500円(夜間利用)
備考