○豊郷町道路占用料徴収条例
(平成19年2月23日条例第7号)
改正
平成21年3月11日条例第7号
平成24年3月12日条例第1号
平成25年3月12日条例第16号
平成26年12月19日条例第26号
平成29年3月27日条例第4号
令和2年3月25日条例第9号
令和5年3月20日条例第11号
令和8年3月11日条例第6号
(趣旨)
(占用料)
(占用料の減免)
(占用料徴収の時期)
(占用料算定の期間等)
(占用料の不還付)
(占用料の徴収方法)
別表(第2条関係)
占用物件の種類 単位 占用料
法第32条第1項第1号に掲げる工作物第1種電柱1本につき1年670円
第2種電柱1,000円
第3種電柱1,400円
第1種電話柱600円
第2種電話柱960円
第3種電話柱1,300円
その他の柱類60円
共架電線その他上空に設ける線類長さ1メートルにつき1年6円
地下に設ける電線その他の線類4円
路上に設ける変圧器1個につき1年590円
地下に設ける変圧器占用面積1平方メートルにつき1年360円
変圧塔その他これに類するものおよび公衆電話所1個につき1年1,200円
郵便差出箱及び信書便差出箱500円
広告塔表示面積1平方メートルにつき1年1,900円
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1年1,200円
法第32条第1項第2号に掲げる物件外径が0.07メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年25円
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの
36円
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの
54円
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの
72円
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの
110円
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの
140円
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの
250円
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの
360円
外径が1メートル以上のもの720円
法第32条第1項第3号および第4号に掲げる施設占用面積1平方メートルにつき1年1,200円
法第32条第1項第5号に掲げる施設地下街および地下室階数が1のものAに0.004を乗じて得た額
階数が2のものAに0.006を乗じて得た額
階数が3以上のものAに0.008を乗じて得た額
上空に設ける通路950円
地下に設ける通路570円
その他のもの1,200円
法第32条第1項第6号に掲げる施設祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1日19円
その他のもの1月190円
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件
看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積1平方メートルにつき1月190円
その他のもの表示面積1平方メートルにつき1年1,900円
標識1本につき1年960円
旗ざお祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの1本につき1日19円
その他のもの1本につき1月190円
幕(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるものその面積1平方メートルにつき1日19円
その他のものその面積1平方メートルにつき1月190円
アーチ車道を横断するもの1基につき1月1,900円
その他のもの950円
政令第7条第2号に掲げる工作物占用面積1平方メートルにつき1年1,200円
 政令第7条第3号に掲げる施設Aに0.034を乗じて得た額
政令第7条第4号に掲げる工事用施設および同条第5号に掲げる工事用材料占用面積1平方メートルにつき1月190円
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物および同条第7号に掲げる施設120円
政令第7条第8号に掲げる施設トンネルの上または高架の道路の路面下に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.013を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.018を乗じて得た額
地下(トンネルの上に地下を除く。)に設けるもの階数が1のものAに0.004を乗じて得た額
階数が2のものAに0.006を乗じて得た額
階数が3以上のものAに0.008を乗じて得た額
その他のものAに0.026を乗じて得た額
政令第7条第9号に掲げる施設建築物Aに0.017を乗じて得た額
その他のものAに0.012を乗じて得た額
政令第7条第10号に掲げる施設および自動車駐車場建築物Aに0.024を乗じて得た額
その他のものAに0.012を乗じて得た額
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物トンネルの上または高架の道路の路面下に設けるものAに0.017を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.024を乗じて得た額
その他のものAに0.034を乗じて得た額
政令第7条第12号に掲げる器具Aに0.026を乗じて得た額
政令第7条第13号に掲げる施設トンネルの上または自動車専用道路(高架のものに限る。)の路線下に設けるものAに0.017を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.024を乗じて得た額
その他のものAに0.034を乗じて得た額